議案情報

平成21年6月19日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 著作権法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 54

 

提出日 平成21年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成21年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月8日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成21年6月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(著作権法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月23日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成21年5月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年5月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年6月19日
法律番号 53

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、権利制限規定の改正
1 私的使用目的で行う複製のうち、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行うものは、複製権が及ぶこととすること。
2 国立国会図書館においては、図書館資料の原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録を、必要と認められる限度において作成することができることとすること。
3 視覚又は聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、視覚又は聴覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされている著作物について、専ら視覚又は聴覚障害者等の用に供するために必要と認められる限度において、文字を音声又は音声を文字にすること等の必要な方式により、複製すること等ができることとすること。
4 美術又は写真の著作物の原作品等の所有者等は、著作権者の譲渡権又は貸与権を害することなくその原作品等の譲渡等をしようとするときは、譲渡等の申出の用に供するため、これらの著作物の複製又は公衆送信を行うことができることとすること。
5 インターネットに関する著作物利用及び電子計算機を用いた著作物利用の円滑化
① 自動公衆送信装置を他人の送信の用に供することを業として行う者は、自動公衆送信装置の故障等による送信の障害を防止すること等の目的上必要と認められる限度において、送信可能化等がされる著作物を記録媒体に記録することができることとすること。
② インターネット情報検索サービス事業者は、必要と認められる限度において、送信可能化された著作物を記録媒体に記録し、及びその記録を用いて、送信元識別符号と併せて自動公衆送信することができることとすること。
③ 著作物は、電子計算機による情報解析を行うために、必要と認められる限度において、記録媒体に記録することができることとすること。
④ 著作物は、電子計算機において著作物を利用する場合には、情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、電子計算機の記録媒体に記録することができることとすること。
二、著作権者不明等の場合における文化庁長官の裁定制度の申請をした者は、文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定結果が出されるまでの間、裁定の申請に係る利用方法により、著作物を利用することができることとするとともに、著作隣接権についても、同制度の対象とすること。
三、著作権等を侵害する行為によって作成された物等について、情を知って、頒布する旨の申出をする行為を著作権等を侵害する行為とみなす等の措置を講ずること。
四、著作権登録原簿、出版権登録原簿及び著作隣接権登録原簿について、その全部又は一部を磁気ディスクで調製できることとすること。
五、この法律は、平成二十二年一月一日から施行すること。ただし、四については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
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議案等のファイル
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