議案情報

平成21年6月24日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 資金決済に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 50

 

提出日 平成21年3月6日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月23日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成21年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(資金決済に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月7日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成21年4月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年6月24日
法律番号 59

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   資金決済に関する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 前払式支払手段
1 現行の前払式証票の規制等に関する法律が規制の対象とする商品券やプリペイドカード等の前払式支払手段に加え、発行者がコンピュータのサーバ等に金額を記録するものを新たに規制の対象とする。
2 発行者に対してのみ利用できる自家型前払式支払手段の発行者については届出制、第三者に対しても利用できる第三者型前払式支払手段の発行者については登録制とし、未使用発行残高の二分の一以上の資産保全を義務付ける。
3 事業廃止時等の利用者への払戻しを義務付け、資産保全措置として信託銀行等への信託を認めるほか、自家型前払式支払手段の発行者に対する監督規定を整備する等の措置を講ずる。
二 資金移動
1 資金移動業として、銀行以外の者が、登録を受けることにより為替取引(少額の取引に限る)を行うことを可能とする。
2 資金移動業者について、業務の確実な遂行に必要な財産的基礎を有すること、業務遂行体制・法令遵守体制が整備されていること等を登録の要件とする。
3 利用者に引き渡すべき資金と同額以上の資産保全を義務付け、その方法として、供託、銀行等による保証のほか、信託銀行等への信託を認める。
三 資金清算
1 銀行間の資金決済の際の資金清算について、債務引受等により資金清算を行う主体(資金清算機関)に免許制を導入する。
2 資金清算機関に関し、業務方法書の定めるところにより資金清算業を行うこととするほか、立入検査、業務改善命令等の監督規定を整備する。
四 認定資金決済事業者協会
前払式支払手段の発行者又は資金移動業者が設立した一般社団法人であって、前払式支払手段の発行業 務又は資金移動業の適切な実施の確保等を目的とする等の要件を満たすものについて、法令等遵守のため の会員への指導、利用者からの苦情処理等の業務を行う者(認定資金決済事業者協会)を認定できる規定 を設ける。
五 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 前払式証票の規制等に関する法律を廃止する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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