議案情報

平成21年5月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 消防法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 45

 

提出日 平成21年3月3日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年4月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(消防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月9日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年5月1日
法律番号 34

 

議案要旨
(総務委員会)
   消防法の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施基準を定めるとともに、当該実施基準に関する協議等を行うための消防機関、医療機関等を構成員とする協議会を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、実施基準の策定等に関する事項
1 都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの実施に関する基準を定め、公表することとする。
2 総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う。
3 消防機関は、傷病者の搬送に当たっては実施基準を遵守し、医療機関は、傷病者の受入れに当たっては実施基準を尊重するよう努めるものとする。
二、実施基準に関する協議等を行うための協議会に関する事項
1 都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うため、消防機関、医療機関等で構成される協議会を組織する。
2 協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。
三、施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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