平成21年7月15日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 住民基本台帳法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成21年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月24日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成21年7月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(住民基本台帳法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成21年6月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月15日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
住民基本台帳法の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、市町村の区域外へ住所を移転した場合においても住民基本台帳カードを引き続き利用することができるようにするとともに、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えるため住民票の記載事項等について所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、住民基本台帳カードの継続利用 市町村の区域外へ住所を移転した場合においても住民基本台帳カードを継続して利用できるよう、住民基本台帳カードの交付を受けている者は、転入届と同時に、当該住民基本台帳カードを市町村長に提出し、当該市町村長は、カード記載事項の変更等の必要な措置を講じ、これを返還するものとする。 二、外国人住民に係る住民票の記載事項の特例等 1 日本の国籍を有しない者を適用除外とする現行の規定を改正し、外国人住民を住民基本台帳法の対象に加えるとともに、外国人住民に係る住民票の記載事項について、氏名、住所等のほか国籍、在留資格、在留期間等を記載する。 2 外国人住民となった者の届出、外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出など必要な規定を設ける。 3 法務大臣は、外国人住民に係る住民票の記載事項の変更等を知ったときは、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならないこととする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二については、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の施行の日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、外国人住民に係る住民票を作成する対象者となっていない仮放免者等について、引き続き行政上の便益を受けられるようにするとの観点から、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を、附則に追加する修正がなされた。 |
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議案等のファイル | |
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