平成21年7月10日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 沖縄科学技術大学院大学学園法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成21年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月16日 |
付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年7月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(沖縄科学技術大学院大学学園法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年5月27日 |
付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年6月11日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月11日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月10日 |
法律番号 | 76 |
議案要旨 |
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(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
沖縄科学技術大学院大学学園法案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人とする。 二、学園は、経営内容に関する情報の公開を徹底することにより、業務の運営における透明性を確保するよう努めなければならないものとする。 三、学園の理事は、科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者、沖縄の振興に関して優れた識見を有する者及び大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者が含まれるようにしなければならないものとし、その定数の過半数は、外部理事でなければならないものとする。 四、国は、予算の範囲内において、学園に対し、業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができるものとする。 五、学園は、事業計画等について、内閣総理大臣の認可を受けなければならないものとする。 六、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構は、この法律の規定による学園の成立の時において解散するものとする。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 八、国は、この法律の施行後十年を目途として、学園に対する国の財政支援の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 なお、衆議院において、法律の目的、学園の業務運営、学園の理事の選任、学園に対する国の補助金、国の財政支援の在り方等に関する規定について修正が行われている。 |
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議案等のファイル | |
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