平成21年7月21日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成21年1月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年2月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月18日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成21年3月27日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年3月27日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 押しボタン(地方交付税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年2月12日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成21年2月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年2月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成21年3月27日、憲法第59条第2項に基づき、衆議院議決案を再議決した |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年3月31日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 1 平成二十一年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額等及び交付税特別会計における剰余金を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額を控除した額に、雇用機会の創出等に資する施策の実施に必要な財源を確保するために一兆円を加算した十五兆八千二百二億円とする。 2 平成二十二年度分の地方交付税の総額に雇用機会の創出に資する施策の実施に必要な財源を確保するために五千億円を加算すること等、同年度から平成三十六年度までの間における国の一般会計から同特別会計への繰入れに関する特例等を改正する。 3 平成二十一年度及び平成二十二年度における措置として「地域雇用創出推進費」を設けるほか、平成二十一年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正する。 二、地方財政法の一部改正 今後五年間における特例措置として、公営企業、第三セクター等の抜本的な改革に伴って必要となる一定の経費の財源に充てるため、地方債を発行できることとする。 三、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 地方税法等改正法の施行に伴う市町村の自動車取得税交付金の減収額の一部を埋めるため、地方特例交付金を拡充する。 四、地方公営企業等金融機構法の一部改正 地方公共団体の一般会計における長期かつ低利の資金調達を補完するため地方公営企業等金融機構の貸付対象事業を拡充し、その名称を地方公共団体金融機構に改める。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十一年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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