平成21年5月1日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成21年1月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月8日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成21年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月13日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成21年4月3日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月3日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年4月30日 |
法律番号 | 28 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第八 号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、道路整備費の財源の特例措置に関し、毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路整備費に充当する措置を平成二十一年度から廃止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。 1 毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路整備費に充当する措置を廃止する。 2 地方道路整備臨時交付金の制度を廃止する。 二、一の改正に伴い、成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を次のよう に改正する。 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に係る国の負担又は補助の割合の特例の対象となる道路を一般国道又は主要な県道若しくは市町村道として政令で定めるものとする。 三、一の改正に伴い、特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。 1 社会資本整備事業特別会計において、その経理を明確にする道路整備事業の対象となる道路を高速自動車国道、一般国道又は主要な都道府県道若しくは市町村道として政令で定めるものとする。 2 揮発油税の収入の一部について、地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、道路整備勘定の歳入に組み入れるものとする措置を廃止するものとする。 なお、本法律案については、衆議院において、施行期日を改めるとともに、道路整備事業の実施の在り方についての検討規定を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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