平成21年6月5日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者庁設置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 170回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成20年9月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月22日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費者庁設置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年1月5日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年4月16日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月17日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月5日 |
法律番号 | 48 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
消費者庁設置法案(第百七十回国会閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を一体的に行わせるため、内閣府の外局として消費者庁を設置するとともに、内閣府の審議会等として消費者委員会を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、消費者庁の設置 内閣府の外局として、消費者庁を設置し、その長は、消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。 二、消費者庁の所掌事務 消費者庁の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事項 2 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関する事項 3 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事項 4 消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関する事項 5 宅地建物取引業法等の規定による「取引」の相手方の利益の保護に関する事項 6 消費生活用製品安全法等に規定する「安全」に関する事項 7 食品衛生法等に規定する「表示」に関する事項 8 物価、公益通報者の保護、個人情報の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進等に関する事項 三、資料の提出要求等 長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。 四、消費者委員会 1 内閣府に、消費者委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。 ロ 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、イの重要事項に関し、調査審議すること。 ハ 消費者安全法第二十条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。 ニ 消費者基本法等の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 2 委員会の委員は、独立してその職権を行う。 3 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることのほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 4 委員会は、委員十人以内で組織する。委員は任期二年、再任可能とし、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 5 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 五、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、消費者委員会の委員の常勤化、消費者庁の所管法律の見直し及び消費者行政に係る体制整備、地方公共団体に対する国の支援の在り方、適格消費者団体に対する支援の在り方、不当な収益のはく奪及び被害者救済制度について検討するものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、法律の題名を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に改めること、消費者庁の任務に「消費者の権利の尊重」を明記すること、消費者庁に設置することとしていた消費者政策委員会を内閣府に設置する消費者委員会に改め、その所掌事務を整備するとともに、関係行政機関の長に対する資料の提出等の要求等を追加すること、委員の人数を十人以内とすること、附則において、消費者委員会の委員の常勤化、消費者庁の所管法律の見直し及び消費者行政に係る体制整備、地方公共団体に対する国の支援の在り方、適格消費者団体に対する支援の在り方、並びに不当な収益のはく奪及び被害者救済制度の在り方についての検討条項を設けることを主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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