議案情報

平成21年7月29日現在 

第170回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 170回 提出番号 14

 

提出日 平成20年12月2日
衆議院から受領/提出日 平成20年12月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年12月15日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年12月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年12月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年12月8日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年12月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年12月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年12月26日
法律番号 95

 

議案要旨
(総務委員会)
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることとする等、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、退職手当支払後に、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認められた場合、退職をした者に退職手当の返納を命ずることができることとする。
二、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認められた場合で、すでに当該職員が死亡しているときには、支払前であれば遺族等に対する退職手当の支給を制限し、支払後であれば遺族等に返納を命ずることができることとする。
三、退職手当の支給制限に際しては、非違の性質などを考慮して退職手当の一部を支給することが可能な制度を創設し、返納についても、一部を返納させることが可能な制度を創設する。
四、処分を受ける者の権利保護を図る観点から、懲戒免職等処分を受けるべき行為があったことを認めたことによる支給制限、すべての返納命令を行う際には、退職手当・恩給審査会等に諮問することとする。
五、国家公務員退職手当法の改正に伴い、支給制限等処分があった場合には、共済年金の一部を支給制限できるようにするための国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の改正を行う。
六、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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