平成20年5月2日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国土交通省設置法等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成20年1月29日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成20年4月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成20年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国土交通省設置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成20年4月4日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年4月15日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成20年4月15日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成20年5月2日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
---|
(国土交通委員会)
国土交通省設置法等の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国土交通省の組織に関し、観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委員会及び海難審判所に改組し、それぞれ航空・鉄道・船舶事故等の原因究明、海技士等の懲戒のための海難審判を行わせることとするほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講じるため所要の法律を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国土交通省設置法の一部改正 1 国土交通省の任務に、観光立国の実現に向けた施策の推進を追加する。 2 国土交通省の外局として観光庁を置き、同庁の長官、任務及び所掌事務について定める。 3 国土交通省の外局である船員労働委員会を廃止し、その調査審議事務について、交通政策審議会に移管する。 二、航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正 1 法律の題名を運輸安全委員会設置法に改め、航空・鉄道事故調査委員会を改組し、国土交通省の外局として運輸安全委員会を設置する。 2 運輸安全委員会は、陸・海・空にわたり事故原因究明を行うこととするとともに、事故等の原因関係者に勧告を行い、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとする。 三、海難審判法の一部改正 1 海難審判庁を改組し、国土交通省の特別の機関として海難審判所を設置する。同審判所は、職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士等の懲戒を行うこととする。 2 海難審判の手続を二審制から一審制に改める。 四、労働組合法及び労働関係調整法等の一部改正 船員労働委員会の廃止に伴い、その紛争調整事務について、中央労働委員会又は都道府県労働委員会へ移管する等所要の規定の整備を行う。 五、この法律は、一部の規定を除き、平成二十年十月一日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、①原因関係者が二、の2の勧告に従わなかった場合の公表、②被害者等に対する事故等調査の情報の提供、③運輸安全委員会の所掌事務に係る関係行政機関等の協力、④この法律の施行五年経過後における運輸安全委員会の機能の拡充等についての検討に関し修正が行われた。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院国土交通委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |