平成20年1月9日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 政治資金規正法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成19年12月19日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年12月20日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年12月20日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成19年12月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(政治資金規正法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年12月28日 |
法律番号 | 135 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務付け、支出の明細を記載する金額の引下げ、少額領収書の公開等に関する特例制度を設けるとともに、総務省に政治資金適正化委員会を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国会議員関係政治団体の定義 国会議員関係政治団体とは、政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、次に掲げるものである。 一 国会議員又は国会議員になろうとする者が代表者であるもの 二 租税特別措置法に規定する寄附金控除適用政治団体のうち、国会議員若しくは国会議員になろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの なお、政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員又は国会議員になろうとする者が代表者であるものは、国会議員関係政治団体とみなすこととする。 第二 国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収、収支報告書の記載、提出等の特例の創設 国会議員関係政治団体は、すべての支出について、領収書等を徴収しなければならないこととする。また、人件費を除く経費で一件一万円を超える支出について、収支報告書に支出の明細を記載し、領収書等の写しを添付しなければならないこととする。 収支報告書の提出に際し、登録政治資金監査人の監査を受け、政治資金監査報告書を併せて提出しなければならないこととする。 第三 登録政治資金監査人制度の創設 弁護士、公認会計士又は税理士は、登録を受け、登録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査の業務ができることとする。なお、登録政治資金監査人による監査報告書の虚偽記載に対しては、罰則を設けることとする。 第四 政治資金適正化委員会の設置 学識経験者の中から、国会の議決による指名に基づいて任命する委員五人によって構成する、政治資金適正化委員会を総務省に設置し、収支報告書の記載方法に係る基本方針の策定、収支報告書の政治資金監査マニュアルの作成、登録政治資金監査人の登録、研修等の業務を行わせることとする。 第五 一万円以下の少額領収書等についての新たな公開制度 国会議員関係政治団体について、収支報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、 当該報告書に係る人件費を除く支出のうち、一件一万円以下の支出に係る領収書等の写しの開示を請求することができるものとする。 開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公序良俗に反すると認められる場合を除き、国会議員関係政治団体に対し、当該請求に係る少額領収書等の写しの提出を命ずることとする。 第六 収支報告書の写しの交付請求等 収支報告書に関し、閲覧に加え、写しの交付を認めることとする。また、収支報告書に併せて提出された領収書等の写しについて、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会に保存義務を課すこととする。なお、収支報告書の要旨の公表又はインターネット等による収支報告書の公表を、毎年、十一月三十日までに行うこととする。 第七 施行期日等 この法律は、平成二十年一月一日から施行することとする。 なお、政治資金適正化委員会の設置については平成二十年四月一日から、国会議員関係政治団体の届出については平成二十年十月一日から施行し、国会議員関係政治団体が提出する収支報告書の記載事項、政治資金監査の義務付け及び少額領収書等の写しの開示に関する規定は平成二十一年分の収支報告書及び少額領収書等から適用することとする。 また、国会議員関係政治団体に係る特例制度の実施後、三年を目途として、対象政治団体の範囲の拡大等について検討を加えることとする。 |
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