平成19年12月25日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成19年12月5日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年12月11日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 財務金融委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年12月12日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成19年12月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年12月21日 |
法律番号 | 133 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(衆第一三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資することとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、預金口座等に係る取引の停止等の措置 金融機関は、犯罪利用預金口座等である疑いがあると認める預金口座等について、取引の停止等の措置を適切に講ずる。 二、預金等に係る債権の消滅手続 1 金融機関は、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認める預金口座等について、預金保険機構に対し、預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告を求めなければならない。預金保険機構は、公告の求めがあったときは、遅滞なく、公告しなければならない。 2 名義人等による権利行使の届出等に係る期間内(公告があった日の翌日から起算して六十日以上)に、権利行使の届出等がないときは、預金等に係る債権は消滅する。 三、被害回復分配金の支払手続 1 金融機関は、預金等に係る債権が消滅したときは、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告を求めなければならない。預金保険機構は、公告の求めがあったときは、遅滞なく、公告しなければならない。 2 金融機関は、被害者からの支払申請期間内(公告があった日の翌日から起算して三十日以上)に、被害回復分配金の支払の申請があった場合において、支払該当者決定を行ったときは、遅滞なく、支払該当者決定を受けた者に対し、被害額により按分した額の被害回復分配金を支払わなければならない。 四、その他 犯罪被害者等の支援の充実、預金等に係る債権が消滅した場合における名義人等の救済措置及び政府による法律の内容の周知等について、所要の規定を定める。 五、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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