議案情報

平成19年12月6日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 168回 提出番号 4

 

提出日 平成19年11月2日
衆議院から受領/提出日 平成19年11月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年11月14日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成19年11月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年11月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年11月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年12月5日
法律番号 127

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案(衆第四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、永住帰国した中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、国民年金の特例等による満額の老齢基礎年金等及び一時金の支給、これを補完する支援給付の実施等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 国民年金の特例等
 一 永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。一及び五において同じ。)であって、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれたもの(同日後に生まれた者であって同日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者を含む。)に係る昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間であって政令で定めるものについては、昭和六十年改正前の国民年金法による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。
 二 一に定める永住帰国した中国残留邦人等(六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの(以下「特定中国残留邦人等」という。)は、旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料を納付することができる。
 三 国は、特定中国残留邦人等に対し、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間及び被用者年金の被保険者期間並びに国民年金法による被保険者期間に応じ、政令で定める額の一時金を支給する。
 四 国は、一時金の支給に当たっては、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該一時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わって当該保険料を納付するものとする。
 五 永住帰国した中国残留邦人等に係る国民年金法に規定する事項及び一から四までの適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
第二 支援給付の実施
 一 この法律による支援給付は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額(その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。)がその者(当該世帯にその者の配偶者、その者以外の特定中国残留邦人等その他厚生労働省令で定める者があるときは、これらの者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとする。
 二 支援給付の種類は、生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付その他政令で定める給付とする。
 三 支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。)があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額が当該配偶者等について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとする。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したときは、この限りでない。
 四 この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
 五 支援給付の実施に当たっては、特定中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、特定中国残留邦人等及びその配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとする。
 六 支援給付については、支援給付を生活保護法による保護とみなして、国民健康保険法その他政令で定める法令の規定を適用する。
第三 譲渡等の禁止等
 一 一時金及び支援給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
 二 租税その他の公課は、一時金及び支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第四 情報の提供
  社会保険庁長官は、厚生労働大臣に対し、一時金の支給及び第一の四の保険料の納付に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第五 訴訟上の救助により猶予された費用に関する特例
  この法律の 公布の際現に係属している永住帰国した中国残留邦人等又はその相続人その他の一般承継人 であると主張する者が国家賠償法第一条第一項の規定に基づき国に対して提起した訴えに係る訴訟であって、当該者(以下「原告」という。)が国の公務員は当該中国残留邦人等を早期に帰国させる義務又はその帰国後にその自立の支援を行う義務に違反したと主張するものにおいて、訴訟上の救助により支払が猶予された費用については、この法律の公布後に当該訴訟につき原告が訴えを取り下げ、若しくは請求の放棄をし、又は当事者が裁判所において和解(訴訟を終了させることをその合意の内容とするものに限る。)をしたときは、国は、当該訴訟の原告に対し、これを請求することができない。
第六 施行期日等
 一 この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第四及び第五については公布の日から、第一(三及び五を除く。)については同年三月一日から、第二については同年四月一日から施行する。
二 所要の経過措置等を設けるとともに、関係法律について所要の改正を行う。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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