議案情報

平成19年11月30日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 168回 提出番号 5

 

提出日 平成19年10月16日
衆議院から受領/提出日 平成19年11月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年11月16日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成19年11月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年11月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年10月30日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成19年11月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年11月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年11月30日
法律番号 120

 

議案要旨
(内閣委員会)
銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近におけるけん銃使用犯罪の実情等にかんがみ、けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し及び譲受け、銃砲の製造等に関する罰則を強化するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正
 1 けん銃等の発射又は所持に係る違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたとき、又は団体に不正権益を得させ、若しくは団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われたときは、当該違反行為をした者を加重処罰する。
 2 けん銃等を不法に所持した場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、当該不法所特をした者を加重処罰する。
 3 けん銃等又はけん銃実包の営利目的による輸入等に関する罰則を強化する。
 4 許可を受けた銃砲の発射制限違反に対する罰則を強化する。
 5 刃物の携帯禁止違反に対する罰則を強化する。
 6 その他罰則に関する所要の規定を整備する。
二、武器等製造法の一部改正
 1 銃砲の営利目的による無許可製造に関する罰則及び銃砲弾の無許可製造に関する罰則を強化する。
 2 その他罰則に関する所要の規定を整備する。
三、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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