議案情報

平成19年11月30日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 温泉法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 168回 提出番号 4

 

提出日 平成19年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成19年11月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年11月12日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成19年11月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年11月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(温泉法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年10月24日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成19年11月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年11月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年11月30日
法律番号 121

 

議案要旨
(環境委員会)
温泉法の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、本年六月に東京都渋谷区の温泉施設で起きた可燃性天然ガスの爆発事故等を踏まえ、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するため、温泉の掘削に係る許可の基準の見直し、温泉の採取に係る許可制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、目的の改正
  法の目的として、現行法の目的である「温泉の保護」、「利用の適正」に、「可燃性天然ガスによる災
 害の防止」を加える。
二、温泉の掘削に伴う災害の防止
  温泉の掘削に伴う災害を防止するため、都道府県知事による許可の基準として、掘削のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを追加するとともに、都道府県知事が災害の防止上必要な措置命令を行えることとする。
三、温泉の採取に伴う災害の防止
  温泉の採取に伴う災害を防止するため、温泉の採取について、既存のものも含め都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、採取のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを許可の基準とするとともに、都道府県知事が災害の防止上必要な措置命令を行えることとする。
  なお、可燃性天然ガスが発生していない温泉については、都道府県知事の確認を受けて、温泉の採取の許可を受けることを要しないこととする。
四、その他
  報告徴収及び立入検査の項目の追加等の所要の規定の整備を図る。
五、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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