議案情報

平成19年11月27日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 気象業務法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 168回 提出番号 3

 

提出日 平成19年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成19年11月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年11月7日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年11月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年11月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(気象業務法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年10月24日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年10月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年11月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年11月21日
法律番号 115

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   気象業務法の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地震及び噴火による被害の軽減を図るため、近年の技術の進展、観測体制の充実により可能となった、断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報を気象庁に義務付けることとする等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、気象庁は、地震動及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならないものとする。
二、気象庁は、地象の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を関係機関に通知しなければならないものとする。
三、気象庁以外の者が地震動又は火山現象の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないものとする。
四、気象庁以外の者は地震動及び火山現象の警報をしてはならないものとする。
五、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行するものとする。
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議案等のファイル
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