議案情報

平成19年6月8日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 166回 提出番号 35

 

提出日 平成19年5月24日
衆議院から受領/提出日 平成19年5月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月30日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成19年5月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年6月8日
法律番号 81

 

議案要旨
(農林水産委員会)
カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律案(衆第三五号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、昭和四十三年に九州地方を中心に発生したカネミ油症事件をめぐる損害賠償請求訴訟において、国が支払った仮払金の返還に係る債権の債務者が当該事件による被害の発生から現在までの間に置かれてきた状況及びその債務者の多くが高齢者となっていることを踏まえ、早期に当該債権の免除を行うことができるようにすることの緊要性にかんがみ、「国の債権の管理等に関する法律」の特例を定めるものであり、その内容は次のとおりである。
一、歳入徴収官等は、国の債権の管理等に関する法律第三十二条第一項の規定にかかわらず、カネミ油症事件関係仮払金返還債権について、当該債権の債務者がこの法律で定める収入及び資産に係る基準に該当する場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができる。
二、一の適用に当たっては、債務者の置かれている状況に配慮する。
三、租税その他の公課は、一による免除を受けた場合における経済的利益を標準として課することができない。
四、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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