議案情報

平成19年5月16日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 166回 提出番号 22

 

提出日 平成19年4月26日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月8日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成19年5月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年5月16日
法律番号 43

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二二号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、一般職の国家公務員の育児短時間勤務制度の創設等に準じて、国会職員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務の制度を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国会職員は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務をすることができる。
二、一人の育児短時間勤務国会職員が占める職に、他の一人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。
三、育児短時間勤務国会職員の後補充のため、任期付短時間勤務国会職員(非常勤)を任用することができる。
四、部分休業の対象となる子を小学校就学の始期に達するまでの子とし、部分休業の名称を育児時間とする。
五、この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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議案等のファイル
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