平成19年6月6日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 住民基本台帳法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 69 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月23日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(住民基本台帳法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月9日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月6日 |
法律番号 | 75 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
住民基本台帳法の一部を改正する法律案(閣法第六九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、個人情報に対する意識の高まりへの的確な対応及び住民基本台帳に対する信頼性の向上を図るため、住民票の写し等の交付の制度について、交付請求の主体と目的を一定の要件に該当する場合に限定し、請求時の本人確認手続を整備するとともに、転出・転入等の届出の際の本人確認手続を厳格化し、あわせて偽りその他不正の手段による住民票の写しの交付等に対する罰則を強化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、住民票の写し等の交付等に関する事項 1 住民基本台帳に記録されている者は、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し等の交付を請求することができる。 2 国又は地方公共団体の機関は、市町村長に対し、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、住民票の写し等の交付を請求することができる。 3 1及び2によるもののほか、市町村長に対し住民票の写し等の交付を請求することができる者について、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者及び住民票の記載事項を利用する正当な理由がある依頼者の特定事務受任者(弁護士等)に限定する。 4 住民票の写し等の交付の際の本人確認手続等を整備する。 5 戸籍の附票の写しの交付の請求についても、住民票の写し等の交付の請求に準じて規定を整備する。 二、転出・転入等の届出の方式等に関する事項 転出・転入等の届出の際の本人確認手続を整備する。 三、罰則の新設 偽りその他不正の手段による住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付又は住民基本台帳カードの交付に対する制裁措置を強化する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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