平成19年6月13日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社日本政策投資銀行法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 平成19年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月24日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成19年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社日本政策投資銀行法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月25日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成19年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月13日 |
法律番号 | 85 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
株式会社日本政策投資銀行法案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に基づき日本政策投資銀行(以下「現行政投銀」という。)を完全民営化するとともに、その長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持するため、現行政投銀を解散して新たに株式会社日本政策投資銀行(以下「新会社」という。)を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 平成二十年十月一日に現行政投銀を解散して設立される新会社は、完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、現行政投銀の長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持し、もって長期の事業資金を必要とする者に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与することを目的とする。 二 新会社の業務は、現行政投銀の業務(資金の出資・資金の融資・債務の保証等、財政融資資金借入・政府保証債の発行等)を基本として、資金調達の補完的手段として譲渡性預金の受入れ、金融債の発行を可能とする。また、新会社設立までの準備期間中から、民間からの長期借入を実施する。 三 新会社の業務の健全かつ適切な運営の確保等 1 現行政投銀の予算は、政府関係機関予算として国会議決の対象とされているが、新会社においては、予算統制を廃止する。 2 社債、金融債及び長期借入金については、毎事業年度ごと、基本方針について財務大臣の認可を受ける包括認可制とし、その発行時、借入時に財務大臣に届け出なければならないこととする。 3 預金の受入れ又は金融債発行の開始には、財務大臣の承認と内閣総理大臣(金融庁)の同意を必要とし、その後は、大口信用規制、アームズレングスルール等の銀行法の規制を準用する。 4 主務大臣は財務大臣とし、預金の受入れ又は金融債発行の開始後の財務・業務について、内閣総理大臣(金融庁)を共管の主務大臣とする。 5 銀行、金融商品取引業者、貸金業者等の子会社化、事業計画、定款変更等については認可制とする。 四 政府は、新会社の株式について、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、新会社設立後おおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分することとし、処分後、直ちにこの法律を廃止するための措置等を講ずる。 五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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