議案情報

平成19年4月3日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 17

 

提出日 平成19年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成19年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月26日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年3月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年3月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月14日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年3月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年3月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年3月30日
法律番号 9

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、独立行政法人に係る改革を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、自動車検査独立行政法人法の一部を次のように改正する。
 1 自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役職員の非公務員化を行うこととする。
 2 検査法人の役職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととし、その職を退いた後も同様とする。
 3 検査法人の役職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 4 役職員の秘密保持義務に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者に対する罰則を設ける。
二、道路運送車両法の一部を次のように改正する。
 1 国土交通大臣は、検査法人が天災その他の事由により自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準適合性審査」という。)を円滑に処理することが困難となった場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うことができることとする。
 2 検査法人が行う基準適合性審査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を同法人に直接納付することとする。
三、施行期日
  この法律は、一部を除き、平成十九年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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