平成19年5月11日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成19年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月11日 |
法律番号 | 36 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国経済の持続的な発展を図るためには産業活力の再生及び産業技術力の強化による経済の生産性の向上が重要であることにかんがみ、事業者の事業革新を支援し、事業再生を円滑化するとともに、事業活動における知的財産権の活用を促進するための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、産業活力再生特別措置法の一部改正 1 基本指針、事業分野別指針を定めて、サービス産業の生産性向上のための取組を促進する。 2 企業連携による技術や経営資源の活用によって生産性向上を目指す事業者を支援するため、「技術活用事業革新」及び「経営資源融合」の二つの計画類型を創設するとともに、会社法の特例、事業革新設備の特別償却制度の拡充等課税の特例等の支援措置を講ずる。 3 地域における中小企業の再生を円滑化するため、私的整理中の事業継続のためのつなぎ融資に対する信用保険特例や廃業経験者の再起業時の信用保険の特例制度を創設する。 4 包括的ライセンス契約に基づく特許権等の通常実施権者の保護のため、同契約についての登録制度を創設する。 二、産業技術力強化法の一部改正 1 研究開発の成果を他の経営資源と組み合わせて有効に活用し、将来の事業内容を展望して研究開発を行う技術経営力を基本理念に定めるとともに、国及び事業者の責務に技術経営力の強化促進を追加する。 2 研究開発の成果の活用促進のため、特許料等軽減制度の対象をポスドク、院生等にまで拡大するとともに、国が委託する研究開発の成果に係る知的財産権を民間が保有できる制度の対象に請負ソフトウェア開発を追加する。 三、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部改正 独立行政法人産業技術総合研究所の業務に、技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その活用を促進することを加える。 四、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務に、技術経営力の強化に関する助言を行うことを加える。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 六、検討 1 政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、包括的ライセンス契約登録制度の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 2 政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、改正後の産業活力再生特別措置法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行う。 |
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議案等のファイル | |
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