平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成19年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月19日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月31日 |
法律番号 | 14 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、内閣総理大臣に対する構造改革特別区域計画の認定申請の期限を延長する等の措置を講ずるほか、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、新たな規制の特例措置の整備等に係る提案の募集 新たな規制の特例措置の整備等に係る提案募集について明文化するとともに、内閣総理大臣は、平成二十四年三月三十一日までの間、定期的に提案募集を行うものとする。 二、構造改革特別区域計画の認定申請期限の延長 平成十九年三月三十一日までとされている構造改革特別区域計画の認定を申請する期限を、平成二十四年三月三十一日まで延長する。 三、特定事業の実施に係る関係行政機関の長等の配慮 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に係る特定事業(地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち規制の特例措置の適用を受けるものをいう。)の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。 四、法律の特例に関する措置 1 地方自治法に基づき、条例による事務処理の特例として都道府県知事が行う事務を市町村が処理することとした場合、当該事務に係る国との協議等については、当該市町村が都道府県を経由せず行うことを認める。 2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、地方公共団体の教育委員会が管理し、及び執行している学校施設の管理及び整備に関する事務について、公の施設との一体的な利用等を図るため必要であると認める場合は、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行することを認める。 3 三歳未満児に係る幼稚園入園事業に係る学校教育法の特例を削除する。 4 地方公共団体の設置する特別養護老人ホーム管理委託事業に係る老人福祉法の特例を削除する。 五、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、三は公布の日から起算して一月を経過した日、一は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、四の1及び2は平成十九年十月一日、四の3は平成二十年四月一日から、それぞれ施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の構造改革特別区域法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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