平成18年12月8日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 165回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成18年11月7日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年11月8日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 外交防衛委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月8日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年11月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年11月22日 |
法律番号 | 103 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律案(外交防衛委員長提出)(参第一号)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、前文 昭和三十一年から昭和三十四年までの間に実施されたドミニカ共和国への移住においては、国が企画及び立案を行い、財団法人日本海外協会連合会が移住者の募集等の実施事務を行うことによりその事業が進められたところ、その全期間を通じて、入植予定地の事前調査や移住条件についての情報提供が適切に行われなかったこと等により、移住者の生活基盤の構築に多大な困難を生じさせ、その後の同国の社会経済情勢の著しい変動や全土にわたる自然災害の頻発等とあいまって、移住者は、長年にわたる労苦を余儀なくされた。このように、同国への移住については、他の移住先には見られない特有かつ特別の事情があったと認められる。 ここに、移住者に多大な労苦をかけたことについて、国として率直に反省し、特別一時金を支給すること等により、移住者の努力に報い、かつ、移住者が幾多の苦境を乗り越えて我が国とドミニカ共和国との友好関係の発展に寄与してきたことに深い敬意を表するとともに、かつての同国への移住に関する経緯を超え、引き続き、両国の良好な関係の発展に資するよう、この法律を制定する。 二、定義 この法律において「ドミニカ移住者」とは、昭和三十一年から昭和三十四年までの間に、財団法人日本海外協会連合会が行った募集に応じ、選定されて、ドミニカ共和国に移住した者をいう。 三、特別一時金の支給及び権利の認定 ドミニカ移住者(ドミニカ移住者がこの法律の施行前に死亡している場合はその遺族)に特別一時金を支給し、特別一時金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、外務大臣が行う。 四、請求期限 特別一時金の支給の請求は、平成二十年一月三十一日までに行わなければならない。 五、特別一時金の額 1 特別一時金の額は、ドミニカ移住者の区分に応じ、それぞれに掲げる額とする。 ① 次に掲げる者 五十万円 イ 本邦に永住する目的又は本邦に帰国してドミニカ共和国以外の国若しくは地域へ移住する目的で、昭和三十七年三月十九日までにドミニカ共和国から出国した者 ロ 本邦に帰国することなくドミニカ共和国以外の国又は地域へ移住する目的で、昭和三十八年三月八日までにドミニカ共和国から出国した者 ② ①に掲げる者以外の者 百二十万円 2 ドミニカ共和国への移住に伴う特有かつ特別の事情に起因して、その移住事業の経緯及び実態並びにドミニカ移住者の実情を明らかにするための諸活動について負担をする等特別の労苦があった者として外務大臣が認めるドミニカ移住者に係る特別一時金の額は、当該ドミニカ移住者一人につき1の金額に八十万円を加算した額とする。 六、ドミニカ移住者の支援等を行う民間の団体の活動に対する援助等 国は、ドミニカ移住者及びその家族の生活の安定及び福祉の向上に資するため、ドミニカ共和国においてこれらの者の生活の支援等の活動を行う民間の団体の当該活動に対する援助(五2の諸活動について特別の負担をした者に対しその費用の一部を補てんする措置に対する援助として、資金を供与することを含むものとし、国の供与する当該資金の総額は、邦貨二千万円に相当する額とする。)その他必要な施策を講ずるものとする。 七、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、六は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 1にかかわらず、特別一時金の支給を受ける権利の認定は、1ただし書の政令で定める日の前日までの間は行わないものとする。 |
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議案等のファイル | |
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