平成18年6月19日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成18年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月14日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年4月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月18日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年5月26日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月1日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一三号)(先議)要旨 この議定書は、一九九〇年(平成二年)十一月に国際海事機関(IMO)の主催により開催された国際会議において、油による汚染事件への準備及び対応に関する措置及び国際協力の枠組み等を定める「千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」が採択された際、同条約の規定の範囲を油以外の危険物質及び有害物質に拡大することを検討する旨の決議がなされたことを受けて、検討作業が進められた結果、二〇〇〇年(平成十二年)三月、IMOの主催により開催された危険物質及び有害物質による汚染に係る準備及び対応のための国際協力に関する会議において採択されたものである。 この議定書は、前文、本文十八箇条、末文及び一の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、自国を旗国とする船舶に対して危険物質及び有害物質による汚染事件に関する緊急計画を当該船舶内に備えること、船長等に対して必要とされる範囲の通報に関する手続に従うことを要求する。 二、締約国は、自国の管轄の下にある適当と認める海港並びに危険物質及び有害物質の取扱施設に責任を有する当局又は管理者に対し、国家的な体制に適合するように調整された適当と認める危険物質及び有害物質による汚染事件に関する緊急計画等を備えることを要求する。 三、締約国の適当な当局は、危険物質及び有害物質による汚染事件を知ったときは、当該汚染事件によって影響を受けるおそれのある他の国に通報する。 四、締約国は、危険物質及び有害物質による汚染事件に迅速かつ効果的に対応するための国家的な体制を確立する。 五、締約国は、危険物質及び有害物質による汚染事件が重大なものである場合には、影響を受け、又は受けるおそれのある締約国の要請に応じ、自国の能力及び関係する資源の利用可能性の範囲内で、当該汚染事件に対応するため協力し、助言を与え、並びに技術上の支援及び資材の提供を行う。 六、締約国は、危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備及び対応に関し、適当な場合には、人員の訓練等に関する技術援助を要請する締約国に対して支援を行う。 七、締約国は、危険物質及び有害物質による汚染事件に関し他の締約国の援助を要請した場合には、別段の合意がない限り、当該他の締約国がとった措置に係る費用を償還する。 |
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