平成18年6月14日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消防組織法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 87 |
提出日 | 平成18年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月5日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(消防組織法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月23日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月14日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
消防組織法の一部を改正する法律案(閣法第八七号)(先議)要旨 本法律案は、災害の多様化等に対応した市町村の消防の体制の整備及び確立を図るため、自主的な市町村の消防の広域化を推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、市町村の消防の広域化 市町村の消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。 二、基本指針の策定 消防庁長官は、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本指針を定める。 三、推進計画の策定等 1 都道府県は、基本指針に基づき、広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、自主的な市町村の消防の広域化を推進する等のための推進計画を定める。 2 推進計画は、自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項のほか、広域化対象市町村の組合せ等について定める。 3 都道府県知事は、広域化対象市町村から求めがあったときは、市町村相互間における必要な調整を行う。 4 都道府県知事は、市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、情報の提供その他の必要な援助を行う。 四、広域消防運営計画の作成等 1 広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための広域消防運営計画を作成する。 2 広域化対象市町村が広域消防運営計画を作成するために協議会を設ける場合には、当該協議会には、関係市町村の議会の議員又は学識経験を有する者を会長又は委員として加えることができる。 五、国の援助及び地方債の配慮 1 国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、情報の提供その他の必要な援助を行う。 2 広域化対象市町村が推進計画に定める組合せに基づき市町村の消防の広域化を行った場合において、当該広域化対象市町村が広域消防運営計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるための地方債について、特別の配慮を行う。 六、施行期日及び経過措置 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 消防長であった者の階級に関する経過措置を定める。 |
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議案等のファイル | |
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