平成18年6月15日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 住民基本台帳法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 64 |
提出日 | 平成18年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月28日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月14日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(住民基本台帳法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月23日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月15日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
住民基本台帳法の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(先議)要旨 本法律案は、個人情報に対する意識の高まりに的確に対応するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制度を見直し、あわせて偽りその他不正の手段による閲覧等に対する罰則を強化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、住民基本台帳の 一部の写しの閲覧を請求することができることとするとともに、閲覧の際の手続等を整備する。 二、個人又は法人が住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができる場合を、次の1及び2等に限定する とともに、閲覧の際の手続等を整備する。 1 統計調査、世論調査等のうち公益性が高いと認められるもの 2 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの 三、偽りその他不正の手段による閲覧等に対する制裁措置を強化する。 四、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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