平成18年6月21日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 平成18年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成18年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成18年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月21日 |
法律番号 | 84 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、良質な医療を提供する体制を確立するため、医療に関する選択に資する情報の提供の推進、医療の安全を確保するための体制の整備、医療計画制度の拡充・強化等を通じた医療提供体制の確保の推進、地域における医療従事者の確保の推進、医療法人に関する制度の見直し、医療従事者の資質の向上等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、医療法の一部改正 1 総則に関する事項 この法律に定める事項として、「医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項」、「医療の安全を確保するために必要な事項」及び「医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項」を追加するとともに、この法律の目的として、「医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保」を明記する。 2 医療に関する選択の支援等に関する事項 ア 病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告し、当該病院等において閲覧に供しなければならない。 また、都道府県知事は報告された事項の内容を公表しなければならない。 イ 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、入院中の治療に関する計画等を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるようにしなければならない。 ウ 病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。 エ 医業、歯科医業又は助産師の業務等に関して広告できる事項を拡大する。 3 医療の安全の確保に関する事項 ア 病院等の管理者は、医療の安全を確保するための指針の策定、研修の実施等医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。 イ 都道府県、保健所設置市及び特別区は、医療安全支援センターを設けるよう努めなければならない。 4 医療提供体制の確保に関する事項 ア 厚生労働大臣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本方針を定めるものとする。 イ 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療計画を定めるものとする。 ウ 医療計画においては、疾病の治療又は予防に係る事業及び救急医療、へき地の医療、小児医療等の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項、医療機能に関する情報の提供の推進に関する事項等を定めるものとする。 エ 都道府県は、医療計画に達成すべき目標を定めるとともに、少なくとも五年ごとに、目標の達成状況等の調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、医療計画を変更するものとする。 オ 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。 カ 病院又は診療所の管理者は、居宅等において医療を提供し、又は居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。 キ 都道府県は、公的医療機関等の管理者その他の関係者との協議の場を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保等の事項に関し必要な施策を定め、これを公表しなければならない。 5 医療法人に関する事項 ア 医療法人は、地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。 イ 医療法人のうち、救急医療等確保事業に係る業務を行っていること等の要件に該当し、都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、収益業務を行うことができる。 また、社会医療法人は、社会医療法人債を発行することができる。 ウ 医療法人が定款又は寄附行為をもって残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合等には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。 二、医師法の一部改正 1 処分類型として新たに「戒告」を設けるとともに、医業停止期間の上限を三年とする。 2 厚生労働大臣は、一定の事由により免許の取消処分を受けた医師について、処分の日から起算して五年を経過しない場合には再免許を与えないものとする。 3 厚生労働大臣は、処分を受けた医師に対し、再教育研修を受けるよう命ずることができる。 4 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名等を公表するものとする。 三、歯科医師法及び薬剤師法の一部改正 二と同様の改正を行う。 四、保健師助産師看護師法の一部改正 1 保健師又は助産師になろうとする者は、保健師国家試験又は助産師国家試験に加え、看護師国家試験にも合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 保健師、助産師、看護師又は准看護師でない者は、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又はこれらに紛らわしい名称を使用してはならない。 3 二の1、2及び3と同様の改正を行う。 五、薬事法の一部改正 薬局について、一の2のアと同様の改正を行う。 六、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の一部改正 厚生労働大臣の許可を受けて臨床修練を行うことができる者として、新たに外国において看護師等に相当する資格を有する者を追加する。 七、施行期日 この法律は、一部を除き、平成十九年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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