平成18年5月24日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成18年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年4月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月8日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月4日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年5月24日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を引き続き講ずることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長しようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、電気通信基盤充実臨時措置法が廃止するものとされる期限(平成十八年五月三十一日まで)を平成二十三年五月三十一日まで五年間延長する。 二、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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