平成18年4月26日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成18年1月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月7日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月7日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年4月26日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国製造業の国際競争力の強化及び新事業の創出を図るため、中小企業が基盤技術の高度化のために行う研究開発及びその成果の利用を促進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、指針の策定 経済産業大臣は、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針を定める。 二、研究開発計画の作成及び認定 中小企業は、特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために研究開発計画を作成し、経済産業大臣は、提出された研究開発計画が指針に照らして適切である等の場合には、これを認定する。 三、支援措置 1 中小企業信用保険法の特例 認定された研究開発計画の実施に必要な資金の借入れについて、中小企業が利用できる中小企業信用保険の普通保険は限度額を四億円に倍額にするなどとともに、新事業開拓保険の限度額を三億円に引き上げる。 2 中小企業投資育成株式会社法の特例 認定された研究開発計画を実施するために中小企業が株式会社を設立する際に、資本金が三億円を超える場合であっても、中小企業投資育成株式会社は株式の引受け及び保有を行うことができる。 3 特許料等の特例 認定された研究開発計画の実施による成果を中小企業が特許化する場合は、出願審査請求手数料及び特許料を軽減することができる。 四、国の施策 国は、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化を促進するため、中小企業と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努める。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 六、検討 政府は、本法律の施行後五年の経過後、施行状況を検討し、必要があると認めたときは、その結果に基づいて所要の措置を講じる。 |
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議案等のファイル | |
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