議案情報

平成17年8月19日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 162回 提出番号 30

 

提出日 平成17年7月27日
衆議院から受領/提出日 平成17年7月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 国土交通委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年8月4日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年8月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年8月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年7月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年8月15日
法律番号 95

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆
   第三○号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の目的に、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保することを明記する。
二、法律の基本理念に、公共施設等の整備等に関する事業の実施を民間事業者にゆだねるに際しては行政の効率化又は国公有財産の有効利用にも配慮すべきことを明記する。
三、公共施設等の管理者等は、民間事業者の選定に当たって、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとする。
四、国及び地方公共団体は、選定事業者から民間施設部分を譲渡された者等に対して、一定の場合に、行政財産である土地を貸し付けることができるものとする。
五、独立行政法人を含む公共法人及び地方公共団体への本法の適用の明確化、地方自治法に基づく指定管理者制度との整合を図るための配慮等に関する規定を設ける。
六、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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