議案情報

平成17年8月10日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 78

 

提出日 平成17年3月15日
衆議院から受領/提出日 平成17年7月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年7月19日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年7月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年8月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月8日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年7月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年7月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年8月10日
法律番号 93

 

議案要旨
(経済産業委員会)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七八号)(衆議院送
付)要旨
 本法律案は、我が国の最近のエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化にかんがみ、省エネルギー対策を一層強化するため、工場等に対し熱と電気の一体的な省エネルギー対策を義務付けるとともに、輸送事業者等に省エネルギーの取組を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、工場等に対する規制区分の一本化等
 1 工場等における省エネルギー規制について熱と電気の区分を廃止し、熱と電気を合算して一定規模以 上のエネルギーを使用する者に対し省エネルギー対策を義務付ける。
 2 工場等はエネルギー使用量等について、登録調査機関の確認調査を受けることができる。確認調査を 受けた工場等は、省エネルギーについて主務大臣への定期報告等を行う必要はなく、国は登録調査機関 から調査結果の報告を受けることとする。
二、運輸分野における省エネルギー対策の導入
  一定規模以上の輸送事業者及び荷主に対し、省エネルギー計画の策定及びエネルギー使用量の報告を義務付けるとともに、省エネルギーの取組が著しく不十分な場合には主務大臣が勧告及び命令を行う等の措置を定める。
三、住宅及び建築物分野の省エネルギー対策の強化
  一定規模以上のオフィスビル等の非住宅建築物については、現行の新築等の場合に加え大規模修繕等を 行う場合において省エネルギー措置の届出を義務付けるとともに、一定規模以上の集合住宅の新築及び増 改築等の場合についても省エネルギー措置の届出を義務付ける。
四、一般消費者への情報の提供
  電力会社等のエネルギー供給事業者及び家電機器の小売販売業者は、消費者への省エネルギー情報の提供に努めなければならないこととする。
五、施行期日
  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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