議案情報

平成17年5月20日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 73

 

提出日 平成17年3月11日
衆議院から受領/提出日 平成17年4月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年5月9日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成17年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年5月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成17年4月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年5月20日
法律番号 46

 

議案要旨
(総務委員会)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、いわゆる迷惑メール対策について、近年における送信の悪質化及び巧妙化の状況にかんがみ、特定電子メールの範囲を拡大するほか、架空電子メールアドレスあての送信及び送信者情報を偽った送信の禁止について規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、受信者の同意を得ずに広告・宣伝メールを送信する場合に、一定の表示義務を満たす必要のある特定電子メールの範囲を拡大し、企業等がその事業のために利用している電子メールアドレスに対して送信する場合を含める。
二、架空電子メールアドレスあての電子メールの送信の禁止について、その対象範囲を広告・宣伝メールから営業目的のメールに拡大する。
三、広告・宣伝メールを送信する場合に、送信に用いた電子メールアドレス等の送信者情報を偽って送信することを禁止する。
四、一時に多数の電子メールが送信された場合等に、電気通信事業者において電子メールに係る電気通信役務の提供を拒否することができる事由を拡大する。
五、特定電子メールの受信者が総務大臣に申出をしようとするときに指導・助言等の業務を行う指定法人制度を、総務大臣の登録を受けた登録送信適正化機関が行う制度に移行する。
六、送信者情報を偽った電子メール送信の禁止に違反した者に対し直接刑事罰を科すための規定等を整備する。
七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、政府は、この法律施行後三年以内に、技術の水準等を勘案しつつ、施行の状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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