議案情報

平成17年6月17日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 森林組合法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 65

 

提出日 平成17年3月4日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成17年4月6日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月30日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成17年4月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(森林組合法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月7日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成17年6月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年6月17日
法律番号 60

 

議案要旨
(農林水産委員会)
森林組合法の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(先議)要旨
本法律案は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮と地球温暖化防止のための森林吸収源対策を推進する観点から、我が国の森林整備の中核的担い手である森林組合等の機能の充実と組織基盤の強化等を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、機能の充実を図るため、森林組合等が行うことのできる事業に、森林の有する教育機能の増進に関する事業を追加することとする。
また、森林組合等は、政令で定める事業について政令で定める限度まで組合員等以外の者に利用させることができることとするほか、森林組合は、組合員所有の森林と一体として整備することが必要であると認められる森林の所有者に、受託施業等の事業と併せ行う木材販売事業及び森林施業計画の作成の事業を利用させることができることとする。
二、組織基盤の強化を図るため、森林組合の事業を継続して利用する木材製造業者等に准組合員資格を付与することとする。
  また、総代会において森林組合の解散又は合併の議決があったときの正組合員の投票を不要とし、理事は、正組合員に当該議決の内容を通知しなければならないこととする。
三、適切な森林組合等の事業運営を確保するため、事業別損益を明らかにした書面等の作成及び総会への提出を理事に義務付けることとする。
また、行政検査の対象を子会社等まで拡大するとともに、違反行為に対する罰則を強化することとする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から一月を経過した日から施行することとする。
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議案等のファイル
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