平成17年6月17日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保険労務士法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成17年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年4月8日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月4日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(社会保険労務士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月2日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月17日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(先議)要旨 本法律案は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に資するため、社会保険労務士について、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことができるようにする等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、社会保険労務士業務の拡大 1 紛争解決手続代理業務について次の業務を加える。 イ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に基づく調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。 ロ 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 ハ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法第三百六十八条第一項に定める額(六十万円)を超える場合には、弁護士が共同受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 2 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争調整委員会におけるあっせんの手続の代理及び1の業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士に限り行うことができる。 3 紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続について相談に応ずること、当該手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと及び当該手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することが含まれる。 二、紛争解決手続代理業務試験の実施 紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために行う。 三、労働争議不介入規定の削除 社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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