平成17年7月6日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人住宅金融支援機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成17年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年6月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月22日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年6月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人住宅金融支援機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月21日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年7月6日 |
法律番号 | 82 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
独立行政法人住宅金融支援機構法案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、住宅金融公庫を解散し、独立行政法人住宅金融支援機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)とする。 二、機構は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 三、機構に、役員として、理事長及び監事三人を置くとともに、副理事長一人及び理事六人以内を置くこと ができる。また、理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 四、機構は、二の目的を達成するため、住宅建設資金等の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受け、当該貸付債権を担保とする債券に係る債務の保証、住宅融資保険法による保険、資金の調達又は良質な住宅の設計等に関する情報提供、災害復興関連等一般の金融機関では対応が困難な分野の資金の貸付け等の業務を行うほか、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の既往債権の管理及び回収等の業務を行う。 五、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣、国土交通省及び財務省並びに国土交通省令・財務省令とする。 六、資本金、業務の実施、区分経理、利益及び損失の処理の特例、長期借入金及び住宅金融支援機構債券、金利変動準備基金等に関して、所要の規定を設ける。 七、所要の罰則規定を設ける。 八、この法律は、一部を除き、平成十九年四月一日から施行する。 九、機構は、この法律の施行の日に成立する。また、公庫は、機構の成立の時において解散するものとし、国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は機構が承継する。 十、政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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