平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成16年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月26日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成16年6月1日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月5日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成16年5月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国 際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年 マラケシュ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九 十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ )を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)の締結 について承認を求めるの件(閣条第七号)(衆議院送付)要旨 国際電気通信連合(ITU)(以下「連合」という。)は、すべての種類の電気通信の改善及び合理的利用に関する国際協力を目的として、一九三二年(昭和七年)のマドリッド国際電気通信条約により設立された国際機関であり、国際連合の専門機関の一つである。 近年、電気通信の自由化及び電気通信事業の民営化の進展に伴い、電気通信の分野における民間事業者の果たす役割が増大しつつあり、他方、インターネットを始めとした通信関連技術も急激に発展しつつある。 このような電気通信を取り巻く環境の変化に合わせ、連合の業務も、より迅速な対応が可能となるよう効率化を進めていくことが引き続き課題となっている。 これらの改正文書は、このような背景を踏まえ、二○○二年(平成十四年)十月にモロッコのマラケシュで開催された連合の全権委員会議において、連合の活動の効率性を高め、機動的な運営を確保することを目的として採択されたものである。 これらの改正文書は、国際電気通信連合憲章を改正する文書及び国際電気通信連合条約を改正する文書から成り、その概要は次のとおりである。 一、憲章を改正する文書 1 全権委員会議において連合の戦略計画を定めることを明記する。 2 無線通信規則委員会の委員は、無線通信局長と同一の構成国の国民であってはならないとの規定に改 める。 3 各部門の総会及び会議において、それぞれの部門の活動を管理するための作業の方法及び手続を採択 することができるとの規定を追加する。 4 全権委員会議において、「連合の会議、総会及び会合の一般規則」を採択し、事務総局長、無線通信 規則委員会委員等の選挙等に適用するよう改める。 二、条約を改正する文書 1 部門構成員は、理事会等にオブザーバーとして参加することができるとの規定を追加する。 2 理事会は、戦略計画を検討し及び最新のものとすることができるとの規定を追加する。 3 無線通信総会及び電気通信開発会議は、それぞれ、権限内の特定の問題を各諮問委員会に付託するこ とができるよう改める。 4 無線通信規則委員会の委員は、連合の選出された役員に与えられるものと同等の職務上の特権及び免 除を享受するとの規定を追加する。 5 無線通信、電気通信標準化及び電気通信開発の各部門の諮問委員会において、それぞれの業務計画の 実施状況について検討し、必要な是正措置をとるよう各部門の局長に助言を与えるとの規定を追加する。 6 条約第二章の章名を「会議及び総会に関する特別の規定」に改めるとともに、第二章の規定のうち、 会議への参加の承認及び委任状に関する規定以外のものを条約から削除し、全権委員会議が採択する「連 合の会議、総会及び会合の一般規則」に定めるよう改める。 なお、これらの改正文書は、二○○四年(平成十六年)一月一日に発効している。 |
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