平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 126 |
提出日 | 平成16年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月21日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成16年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月23日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成16年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 91 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、教育委員会は、その指定する学校(以下「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができることとすること。なお、市町村教育委員会が、県費負担教職員の存する学校を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県教育委員会に協議しなければならないこととすること。 二、学校運営協議会の委員は、指定学校の所在する地域の住民、指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命するものとすること。 三、指定学校の校長は、指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならないこととすること。 四、学校運営協議会は、指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができることとすること。 五、学校運営協議会は、指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、その任命権者に対して意見を述べることができる(その職員が県費負担教職員であるときは、市町村教育委員会を経由する。)こととし、任命権者は、その意見を尊重するものとすること。 六、教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、指定を取り消さなければならないこととすること。 七、指定学校の指定及び指定の取消の手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定めるものとすること。 八、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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