平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 123 |
提出日 | 平成16年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月16日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月12日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月24日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 85 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一二三号)( 先議)要旨 本法律案は、地方分権の進展等に対応して地方公共団体の公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、任期付採用の拡大等の任用及び勤務形態の多様化、計画的な人材の育成、人事行政運営における公正性及び透明性の確保、人事委員会及び公平委員会の機能の充実等を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地方公務員法の一部改正に関する事項 1 人事機関に関する事項 イ 人事委員会及び公平委員会の事務として、人事管理に関する職員の苦情を処理することその他の事務を追加する。 ロ 公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができるものとする。 ハ 人事委員会又は公平委員会の委員は、当該地方公共団体の執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を兼ねることができるものとする。 ニ 人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営等に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、二人の委員が出席すれば会議を開くことができるものとする。 2 修学部分休業及び高齢者部分休業に関する事項 イ 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員等一定の職員を除く。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学その他の条例で定める教育施設における修学のため、二年を超えない範囲内において条例で定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができるものとする。 ロ 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員等一定の職員を除く。)が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、当該職員に係る定年退職日から最長五年をさかのぼった日からその定年退職日までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができるものとする。 3 研修に関する基本的な方針に関する事項 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。 4 人事行政の運営等の状況の公表に関する事項 地方公共団体の長は、条例で定めるところにより、毎年、任命権者による人事行政の運営の状況の報告を取りまとめ、その概要を公表し、及び人事委員会又は公平委員会による業務の状況の報告を公表しなければならないものとする。 二、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正に関する事項 1 職員の任期を定めた採用に関する事項 任命権者は、職員を一定の期間内に終了することが見込まれる業務等に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合等、一定の場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができるものとする。 2 短時間勤務職員の任期を定めた採用に関する事項 任命権者は、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、又は繁忙時における提供体制を充実する等の場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるとき等、一定の場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができるものとする。 3 任期に関する事項 1又は2により採用される職員又は短時間勤務職員の任期は、三年(特に必要がある場合として条例で定める場合にあっては、五年。)を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行する。 イ 一の1のハ及びニ 公布の日 ロ 一の1のイ、3及び4 平成十七年四月一日 |
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