平成16年6月16日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成16年2月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月23日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月20日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する 法律案(閣法第五二号)(先議)要旨 本法律案は、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結に伴い、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるとともに、国際捜査共助等の円滑な実施を図るため、受刑者証人移送制度に関する規定その他の所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国際捜査共助法の一部改正 一、題名 法律の題名を国際捜査共助法から「国際捜査共助等に関する法律」に改める。 二、国際捜査共助の手続及び要件の特例等に関する規定の整備 1 手続の特例 条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているときは、法務大臣が共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付を行う。 2 要件の特例 条約に別段の定めがある場合には、双罰性がないとき又は証拠の不可欠性の書面がないときであっても、共助をすることができる。 三、国内受刑者に係る受刑者証人移送に関する規定の整備 1 法務大臣は、要請国から、条約に基づき、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があった場合において、国内受刑者が書面により同意し、移送する期間が三十日を超えないときなどの場合で、要請に応ずることが相当であると認めるときは、受刑者証人移送の決定をする。 2 国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間(身体の拘束を受けていなかった期間を除く。)は、刑の執行を受けた期間とみなす。 四、外国受刑者の拘禁に関する規定の整備 1 検察官は、日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があった外国受刑者の引渡しを受けたときは、あらかじめ発する受入移送拘禁状により、当該外国受刑者を拘禁しなければならない。 2 外国の官憲から引渡しを受けた外国受刑者については、その引渡しを受けた日から三十日以内に当該外国の官憲に引き渡さなければならない。 五、業務書類等に関する証明書に関する規定の整備 1 検察官又は司法警察員は、業務書類等(業務を遂行する過程において作成され、又は保管される書類その他の物をいう。)の作成状況等に関する事項の証明に係る共助の要請があるときは、その作成者等に対し、当該要請に係る事項についての証明書の提出を求めることができる。 2 1による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正 一、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているときは、法務大臣が共助の要請の受理を行う。 二、一により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、法務大臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができる。 第三 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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