平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 破産法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成16年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月7日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月30日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(破産法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月13日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月2日 |
法律番号 | 75 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
破産法案(閣法第四一号)(先議)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化とこれに伴う破産事件の著しい増加にかんがみ、破産手続の迅速化及び合理化を図るとともにその実効性及び公正さを確保するため、債権の調査及びその確定の手続、配当手続等の簡素合理化、管轄裁判所の拡大、破産手続開始前の債務者の財産の保全のための制度の拡充等の措置を講ずるとともに、破産手続における各種の債権の優先順位の見直し、破産財団に属しない財産の範囲の拡張、否認制度の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 破産手続全体の見直し 1 手続の迅速化及び合理化 ① 親子会社等の事件の一体処理を可能とするため管轄裁判所を拡大する。 ② 債権の調査・確定手続を簡素・合理化する。 ③ 小規模な破産事件について配当手続を簡易化する。 2 手続の公正さの確保 ① 包括的禁止命令、保全管理命令等を導入するなど保全処分を充実する。 ② 破産者の重要財産開示義務を創設する。 ③ 破産会社の役員等に対する損害賠償請求権の査定の制度を導入する。 二 個人の破産・免責手続の見直し 1 手続の迅速化を図るため、破産手続と免責手続とを一体化する。 2 非免責債権を拡張する(生命侵害等の不法行為債権・養育費債権)。 3 自由財産(破産者の手元に残る財産)の範囲を拡張する。 三 倒産実体法の見直し 1 債権の優先順位について労働債権の一部を引き上げ、租税債権の一部を引き下げる。 2 賃貸人が破産した場合の賃借人の保護を強化する。 3 適正価格売却の否認リスクの軽減等否認制度を整備する。 四 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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