平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市緑地保全法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 40 |
提出日 | 平成16年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年6月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 109 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市緑地保全法等の一部を改正する法律案(閣法第四○号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、都市における緑地の保全及び緑化の推進並びに都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都市緑地保全法の一部改正 1 法律の題名を「都市緑地法」に改める。 2 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の計画事項に、地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進の方針に関する事項を追加する。 3 都道府県は、都市計画に緑地保全地域を定めることができるものとし、当該地域内において建築物その他の工作物の新築、木竹の伐採等を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事にその旨を届け出なければならないものとする。 4 市町村は、地区計画等に定められた現に存する樹林地、草地等の区域について、条例で、当該区域内における建築物その他の工作物の新築、木竹の伐採等の行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができるものとする。 5 市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができるものとし、当該地域内においては、敷地面積が一定規模以上の建築物の新築等をしようとする者は当該建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合(以下、「緑化率」という。)を都市計画に定められた緑化率の最低限度以上でなければならないものとする。 また、市町村は、地区整備計画等に定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築等に関する制限として定めることができるものとする。 二、都市公園法の一部改正 1 公園管理者以外の者が公園施設を設置することができる場合として、当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるものを追加する。 2 借地方式による都市公園について、当該賃貸借契約が終了した場合等を、都市公園の保存の例外とする。 3 都市公園の区域を立体的区域とすることのできる立体都市公園の制度を創設する。 4 公園管理者が必要な措置を命ぜられるべき者を確知することができないためその措置を自ら行った場合において、当該措置に係る工作物等を保管しなければならないものとするほか、公示、売却、代金の保管、廃棄等の手続を整備する。 三、首都圏近郊緑地保全法及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律を改正し、地方公共団体等が土地の所有者等と管理協定を締結して当該協定に係る緑地の管理を行うことができる制度を首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域に創設する。 四、都市計画法を改正し地区計画等の法定計画事項に建築物の緑化率の最低限度及び樹林地、草地等の保全に関する事項を追加するほか、その他所要の改正を行う。 五、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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