平成16年6月11日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 年金積立金管理運用独立行政法人法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成16年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月1日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月11日 |
法律番号 | 105 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
年金積立金管理運用独立行政法人法案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、厚生年金保険及び国民年金の積立金の管理及び運用について、専門性の徹底及び責任体制の明確化を一層図るとともに、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、年金資金運用基金を解散した上で、新たに独立行政法人を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、名称及び目的 1 名称は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)とする。 2 管理運用法人は、厚生労働大臣から寄託された年金積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益 を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的と する。 二、役員及び職員 1 管理運用法人の役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事一人を置くことができるもの とする。 2 管理運用法人の役員及び職員に対し、その職分に応じた注意義務及び忠実義務、秘密保持義務等を課 すとともに、これらに違反した者に対し、制裁を課すこととする。 三、運用委員会 1 管理運用法人に、経済又は金融の学識経験者からなる運用委員会を置く。 2 中期計画の作成等は、運用委員会の議を経なければならないものとする。 3 運用委員会は、年金積立金の運用状況その他の管理運用業務の実施状況を監視する。 四、中期計画 管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用の基本的な方針並びに年金積立金の管理及び運用における 長期的な観点からの資産の構成に関する事項等を定める中期計画を作成するものとする。 五、財務及び会計 1 管理運用法人は、経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならないものとする。 2 管理運用法人の利益及び損失の処理について所要の規定を設ける。 六、業務の概況の公表 管理運用法人は、年金積立金の資産の額等の事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなけれ ばならないものとする。 七、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、平成十八年四月一日から施行する。 2 年金資金運用基金は、管理運用法人の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承 継する資産を除き、管理運用法人及び独立行政法人福祉医療機構が承継する。 |
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議案等のファイル | |
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