平成16年6月11日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民年金法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成16年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月1日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月11日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月11日 |
法律番号 | 104 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国民年金法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国民年金及び厚生年金について、社会経済情勢の変化に対応した持続可能な制度を構築するため、基礎年金に対する国庫負担割合の引上げ、保険料水準固定方式の導入その他の措置を講ずるとともに、企業年金について、厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度の改善措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国民年金及び厚生年金関係 一 給付と負担の見直し 1 基礎年金国庫負担割合の引上げ ① 基礎年金の国庫負担割合を本則上二分の一とする。 ② 附則において、平成十六年度から引上げに着手し、平成十七年度及び平成十八年度に、別に法律で定めるところにより更に適切な水準へ引き上げること、及び平成十九年度を目途に税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までに引上げを完了することを規定する。 2 財政検証の実施 少なくとも五年ごとに、年金財政の現況及びおおむね百年程度の間(財政均衡期間)にわたる年金財政の検証を行う。 3 保険料水準固定方式の導入 ① 厚生年金の保険料率は、平成十六年十月から毎年〇・三五四パーセントずつ引き上げ、平成二十九年度以降は十八・三〇パーセントとする。 ② 国民年金の保険料(月額)は、平成十七年四月から毎年二百八十円(平成十六年度価格)ずつ引き上げ、平成二十九年度以降は一万六千九百円(平成十六年度価格)とする。 4 給付水準の調整 ① 社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整(マクロ経済スライド)する。ただし調整は名目額を下限とし、名目額は維持するものとする。 ② 標準的な厚生年金受給世帯の裁定時の給付水準は、現役世代の平均的収入の五十パーセントを上回るものとする。 二 その他の改正事項 1 在職老齢年金制度の見直し等 ① 六十歳台前半の被用者の在職老齢年金について、一律二割支給停止を廃止する。 ② 七十歳以上の被用者の厚生年金給付については、六十歳台後半の被用者と同様、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部の支給停止を行う。ただし保険料負担は求めないこととする。 ③ 老齢厚生年金を六十五歳以降に繰り下げて受給できる仕組みを導入する。 2 育児休業期間における保険料免除措置の拡充等 育児休業中の厚生年金保険料の免除措置を、子が三歳に達するまでの間に拡充する等の措置を講じる。 3 厚生年金の分割制度の創設 ① 第三号被保険者期間の厚生年金の分割 ア 被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料については、被扶養配偶者と被保険者が共同して負担したものであることを基本的認識とする。 イ 第三号被保険者期間(法施行後の期間)については、離婚した場合等において、その配偶者の保険料納付記録の二分の一を分割できるものとする。 ② 離婚時の厚生年金の分割 離婚した場合の厚生年金については、配偶者の同意又は裁判所の決定があれば、当事者双方の婚姻期間中の保険料納付記録の合計の二分の一を上限として分割できるものとする。 4 遺族年金制度の見直し ① 自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、従来の遺族給付との差額を遺族厚生年金として受給する仕組みに改める。 ② 子のいない三十歳未満の遺族配偶者の遺族厚生年金を五年の有期給付とする。併せて、中高齢寡婦加算の支給対象を、夫死亡時に四十歳以上の者とする。 5 障害年金制度の改善 障害基礎年金と老齢厚生年金又は遺族厚生年金の併給を可能とする。 6 短時間労働者への厚生年金の適用拡大 法施行後五年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講じられるものとする。 7 国民年金保険料免除制度の見直し等 ① 国民年金保険料に多段階免除制度(現行の全額免除及び半額免除に、四分の三免除及び四分の一免除を追加)を導入する。 ② 三十歳未満の就業困難者に対する納付猶予制度を創設する。(平成二十七年六月までの措置) 8 年金個人情報の定期的な通知 保険料納付実績や年金額の見込み等の年金個人 情報を被保険者に分かりやすい形で定期的に通知するものとする。 9 国民年金第三号被保険者の特例届出 過去の第三号被保険者の未届期間について特例的に届出をすることができることとし、届出に係る期間は保険料納付済期間とする。 第二 企業年金関係 一 厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除等 厚生年金基金の免除保険料率の凍結を解除するとともに、三か年の時限措置として、解散時の特例措置(最低責任準備金の分割納付、納付額の特例等)を講じる。 二 確定拠出年金の中途引出し要件を緩和する。 三 企業年金における通算措置の充実等 厚生年金基金、確定給付企業年金間で加入者の年金原資の資産移換を可能とする。この移換が困難な場合は、企業年金連合会(厚生年金基金連合会を改称)から年金として受給できる途を開く。また、厚生年金基金・確定給付企業年金から確定拠出年金への加入者の年金原資の資産移換を可能とする。 第三 施行期日 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行する。 一 国民年金保険料の引上げ、六十歳台前半の被用者の在職老齢年金制度改正、育児休業期間中における保険料免除措置の拡充等、三十歳未満の就業困難者に対する納付猶予制度、国民年金第三号被保険者の特例届出、厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除等 平成十七年四月一日 二 確定拠出年金の中途引出し要件の緩和、企業年金における通算措置の充実等 平成十七年十月一日 三 障害年金制度の改善 平成十八年四月一日 四 国民年金保険料の多段階免除制度 平成十八年七月一日 五 七十歳以上の被用者に対する在職老齢年金制度、六十五歳以降の老齢厚生年金に係る繰下げ制度、離婚時の厚生年金の分割、遺族年金制度の見直し 平成十九年四月一日 六 第三号被保険者期間の厚生年金の分割、年金個人情報の定期的な通知 平成二十年四月一日 なお、本法律案は、衆議院において、附則に次のような規定を追加する修正が行われた。 一 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。 二 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。 |
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