議案情報

平成16年2月16日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 1

 

提出日 平成16年1月19日
衆議院から受領/提出日 平成16年1月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年2月4日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成16年2月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年2月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年1月26日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成16年1月30日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年1月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年2月16日
法律番号 3

 

議案要旨
(財政金融委員会)
 平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(閣法第一号)(衆議院      送付)要旨
本法律案は、平成十五年度一般会計補正予算(第1号)の編成に当たり、国債発行額を極力抑制するとの観点から、平成十四年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金の処理についての特例を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、剰余金処理の特例
  歳入歳出の決算上の剰余金のうち二分の一を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充てなけれ ばならないと定めている財政法第六条第一項の規定は、平成十四年度の剰余金については適用しない。
二、施行期日
 この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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