平成15年11月7日現在
第157回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 157回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成15年9月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年10月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年10月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年10月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年10月1日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年10月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年10月16日 |
法律番号 | 145 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の海外における感染症の発生の状況、国際交流の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、総合的な感染症予防対策の推進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正 1 感染症の類型の見直し 最も重篤な感染症である一類感染症として、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)及び痘そうを追加するとともに、高病原性鳥インフルエンザその他の既に知られている感染性の疾病であって、動物等を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものを新たな四類感染症とし、消毒、ねずみ等の駆除等の措置の対象とする。 2 基本指針及び予防計画に定める事項の見直し 厚生労働大臣の定める基本指針及び都道府県知事の定める予防計画について、緊急時における感染症の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策等に関する事項を定めるものとする。 3 国による調査の実施 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、職員に感染症の患者等に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。 4 検疫所長との連携 都道府県知事は、二の1による通知を受けたときは、当該都道府県の職員に、健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。 5 厚生労働大臣の指示 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症について都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。 6 動物等の輸入に係る届出制度の創設 感染症を人に感染させるおそれのある動物及びその死体を輸入しようとする者は、輸出国における検 査の結果、感染症にかかっていない旨の証明書を添付し、当該動物等の種類、数量等を記載した届出書 を厚生労働大臣に提出しなければならない。 二、検疫法の一部改正 1 健康状態の報告等 検疫所長は、検疫感染症に感染したおそれのある者に対し、入国後の連絡先等の報告を求め、一定の 期間、健康状態の報告を求めることができることとするとともに、健康状態に異状を生じた者を確認し たときは、その者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 2 新感染症に係る措置 厚生労働大臣は、外国に新感染症が発生した場合において、緊急の必要があると認めるときは、検疫 所長に、当該新感染症にかかっていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、一の6に係る改正規定 は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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