平成15年11月7日現在
第157回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 157回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成15年9月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年10月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年10月6日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年10月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年9月29日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年10月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年10月16日 |
法律番号 | 142 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措 置法の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 俸給月額の改定 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じ、引き下げる。 2 期末手当等の改定 イ 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当について、十二月期の支給割合を変更し、年間支給 月数を三・三月に引き下げる。 ロ 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当について、六月期及び十二月期の支給割合を変更す る。 二、二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府代表の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じ、引き下げる。 三、施行期日 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行 する。ただし、一の2のロは平成十六年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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