議案情報

平成15年6月18日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人日本学生支援機構法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 93

 

提出日 平成15年3月11日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成15年5月16日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月16日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成15年5月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人日本学生支援機構法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月27日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成15年6月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年6月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月18日
法律番号 94

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   独立行政法人日本学生支援機構法案(閣法第九三号)(先議)要旨
 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本育英会を解散して独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに、公益法人に対する行政の関与の在り方についての改革を行うため、留学生交流の推進を図るための事業を機構に行わせようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、機構の目的
  機構は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等(大学及び高等専門学校の学生並び に専修学校の専門課程の生徒をいう。以下同じ。)の修学の援助を行い、大学等(大学、高等専門学校及 び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)が学生等に対して行う修学、進路選択その他の事項に関 する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流(外国人留学生の受入れ及び外国への留学生 の派遣をいう。以下同じ。)の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学 生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の 育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とすること。
二、役員
  機構の役員の人数、職務及び権限並びに任期等について所要の規定を設けること。
三、業務
 1 機構は、一の目的を達成するため、次の業務を行うとともに、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、  ③の施設を一般の利用に供する業務を行うことができるものとすること。
  ① 経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、学資の貸与その他必要な援助を行うこと。
  ② 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資の支給そ   の他必要な援助を行うこと。
  ③ 外国人留学生の寄宿舎その他の留学生交流の推進を図るための事業の拠点となる施設の設置及び運   営を行うこと。
  ④ 我が国に留学を志願する外国人に対し、大学等において教育を受けるために必要な学習の達成の程   度を判定することを目的とする試験を行うこと。
  ⑤ 外国人留学生に対し、日本語教育を行うこと。
  ⑥ 外国人留学生の寄宿舎を設置する者又はその設置する施設を外国人留学生の居住の用に供する者に   対する助成金の支給を行うこと。
  ⑦ 留学生交流の推進を目的とする催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流   の推進を図るための事業を行うこと。
  ⑧ 大学等が学生等に対して行う修学、進路選択、心身の健康その他の事項に関する相談及び指導に係   る業務に関し、大学等の教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うとともに、当該業務に関   する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
  ⑨ 学生等の修学の環境を整備するための方策に関する調査及び研究を行うこと。
  ⑩ ①から⑨までの業務に附帯する業務を行うこと。
 2 学資の貸与及び返還の条件等について、所要の規定を設けること。
四、財務及び会計
 1 機構は、三の1の①の学資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受け  て、長期借入金をし、又は日本学生支援債券を発行することができるものとするとともに、長期借入金  及び日本学生支援債券に関する所要の規定を設けるものとすること。
 2 政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、三の1の①の学資の貸与に係る業務(無利息の  学資金に係るものに限る。)に要する資金を無利息で貸し付けることができるものとすること。
 3 政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、三の1の①の学資の貸与に係る業務に要する経  費の一部を補助することができるものとすること。
五、その他
 1 機構に係る独立行政法人通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、  文部科学省及び文部科学省令とすること。
 2 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、この法律の一部の規定については、平  成十六年四月一日から施行するものとすること。
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議案等のファイル
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