議案情報

平成15年6月18日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 91

 

提出日 平成15年3月11日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成15年5月28日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月19日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年5月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(下請中小企業振興法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月29日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年6月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年6月18日
法律番号 86

 

議案要旨
(経済産業委員会)
下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(閣法第九一号)(先議)要旨
 本法律案は、最近におけるサービス産業の発展等にかんがみ、プログラムの作成等役務の委託に係る下請取引を下請中小企業振興法の対象として追加するとともに、振興事業計画に基づく事業を実施する下請事業者に対して中小企業信用保険法の特例措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、下請事業者の範囲の拡大
 下請事業者の定義に、自己より資本の額若しくは出資の総額又は従業員数が大きい事業者(親事業者)から委託を受けて、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務(運送、ビルメンテナンス等)の提供、物品の修理を業として行う中小企業者を加える。
二、振興事業計画の作成主体の拡大
 親事業者及び事業協同組合その他の団体(政令で定める基準に従った定款又は規約を有しているものに限る。)であってその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者であるものを、振興事業計画の作成主体とする。
三、中小企業信用保険法の特例
 振興事業計画の承認を受けた下請事業者が、同計画に従って行う振興事業に必要な資金を調達するため、同事業を行う親事業者に対する売掛金債権を担保に借入れを行う場合、その借入れについて信用保証協会が保証した保証債務を対象とする売掛金債権担保保険の保険限度額を倍額にするとともに、保険料率を引き下げる。
四、罰金の上限額の引上げ
 振興事業計画の実施状況についての主務大臣への報告の忌避、虚偽報告に係る罰金の上限額を三万円から五十万円に引き上げる。
五、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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