平成15年3月31日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成15年2月4日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成15年3月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成15年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成15年2月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年3月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成15年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成15年3月31日 |
法律番号 | 21 |
議案要旨 |
---|
(国土交通委員会)
社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第一四号)(衆 議院送付)要旨 本法律案は、社会資本整備重点計画法の施行に伴い、関係法律の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止する。 二、道路整備緊急措置法の一部を次のように改正する。 1 法律の題名を「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改めるとともに、道路整備五箇年計画に関する規定を削除する。 2 道路整備費とは、高速自動車国道及び一般国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業(これに密接に関連する環境対策事業その他の政令で定める事業を含む。)の実施に要する国が支弁する経費をいうものとする。 3 平成十五年度以降五箇年間の道路整備費の財源として、揮発油税等の充当等の措置を講じる。 4 国土交通大臣は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、3による措置を講じて平成十五年度以降五箇年間に行うべき道路の整備に関する事業の量の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 平成十五年度以降五箇年間における国の負担金の割合等の特例について規定する。 三、治山治水緊急措置法の題名を「治山緊急措置法」に改めるとともに、治水事業に係る規定を削除する。 四、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を次のように改正する。 1 法律の題名を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に改めるとともに、特定交通安全施設等整備事業七箇年計画等に関する規定を削除する。 2 国家公安委員会及び国土交通大臣は、都道府県公安委員会及び道路管理者の意見を聴いて、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路として指定するものとする。 3 都道府県公安委員会及び道路管理者は、重点計画に即して、特定交通安全施設等整備事業の実施計画を作成しなければならない。 4 特定交通安全施設等整備事業に要する費用についての国の負担又は補助の特例を定める。 五、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、災害対策基本法、国有林野事業特別会計法その他の関係法律について所要の改正を行う。 六、この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |